自転車は道路交通法では軽車両の1つであり、車両として扱われる。運転免許は必要ないが、クルマやバイクと同様に交通ルールを遵守する義務がある。人身事故や物損事故を起こせば、警察に通報する義務が発生し、損害賠償など民事上の責任も問われる。歩行者など相手を死傷させれば、高額の賠償金を支払わなければならないケースもある。 |
駅付近の歩行者の多い歩道上で、歩道を走行してきた自転車(加害者)と、女性(被害者)がすれ違う際、自転車のハンドルがショルダーバッグの肩ひもに引っ掛かり、被害者を転倒させて骨折などの重傷を負わせた。裁判所は加害者に100%の過失を認め、約1700万円の損害賠償を命じた。 |