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右側に路地があります。前方の電動キックボードが二段階右折をせずに突然、路地へ右折するかもしれません。そのままの速度で交差点に進むと、電動キックボードと衝突する危険があります。
また、二段階右折をするために交差点の先で停止をする可能性や、歩道を歩いている歩行者と距離を取るために右側に膨らんでくる可能性もあります。電動キックボードが近くを走っている場合は、その動きに十分気をつけましょう。
●特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)の電動キックボードは16歳以上であれば運転免許がなくても利用できます。そのため、交通ルールを理解しないまま利用しているケースが考えられます。
一般原動機付自転車は片側三車線未満の交差点や、二段階右折禁止の標識のある交差点では小回り右折ができる場合があります。しかし、特定小型原付や自転車を含む軽車両は、すべての交差点において、車線の数や信号の有無にかかわらず、二段階右折をしなければならないので注意してください。
●二段階右折とは青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む通行方法です。
特定小型原付を利用し、右折をする場合には後方の安全を確かめ、交差点の手前から30m手前の地点に達した時に右側の方向指示器を操作して右折の合図を行う必要があります。そして、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がるようにしましょう。
